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#在留資格#無資格代行#行政書士法#コンプライアンス#両罰規定

在留資格申請をコンサルが代行すると違法になる条件

要約

在留資格申請の書類作成・提出代行は行政書士法違反となる。無資格コンサルが報酬を得て代行すると罰則・両罰規定の対象に。合法的な範囲と対応策を解説。

在留資格申請の無資格代行は行政書士法違反になるか

外国人労働者の受け入れを支援する人事コンサルタントや、外国人起業家のサポートを行うビジネスコンサルタントから「在留資格申請を代わりに手続きしてあげているが、これは違法なのか」という相談が増えている。結論から言えば、報酬を得て在留資格申請書類の作成や申請手続きの代行を行うには、行政書士資格または申請取次行政書士の資格が必要であり、無資格者が行えば行政書士法違反となる。

行政書士法第1条の2は、行政書士の業務として「官公署に提出する書類の作成」を定めており、出入国在留管理庁(入管)への申請書類は「官公署に提出する書類」に該当する。さらに、出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の2は申請取次制度を定めており、申請取次資格を持たない者が代理・取次を行うことも入管法上の問題となる。コンサルタントがこれらの行為を「業として」行えば、行政書士法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となりうる。

無資格でできる範囲とできない範囲:具体的な線引き

では、コンサルタントや企業の人事担当者は在留資格に関して何もできないのかというと、そうではない。行政書士法が禁止するのは「他人の依頼を受け報酬を得て」書類を作成・提出する行為であり、以下のような行為は違法にならない。

  • 無償での情報提供・一般的なアドバイス:在留資格の種類や申請要件について説明することは、報酬を得ない限り問題ない。
  • 本人のサポート(書類収集の補助):申請者本人が書類を作成・提出する行為を横で補助するだけであれば、代行とは言えない。
  • 社内の人事担当者による自社従業員の申請補助:自社の外国人従業員について、人事担当者が社内業務として入管手続きをサポートすることは「他人の依頼を受け報酬を得る」行為には当たらない。
  • コンサルティング契約でのアドバイス料収受:在留資格に関する情報提供・コンサルティングとして対価を得ること自体は、書類作成や提出代行を行わない限り直ちに違法とはならない(ただし後述のグレーゾーンに注意)。

一方、以下の行為は無資格代行として行政書士法違反となりうる。

  • 報酬を得て在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書を作成・記入する行為
  • 報酬を得て入管窓口またはオンライン申請システムで申請を代わりに行う行為
  • コンサルティング契約を装いながら実態として書類作成・提出を請け負う行為
  • 行政書士に名義を借りて、実際には無資格者が業務を行う「名義貸し」行為

グレーゾーンと摘発リスク:コンサルが特に注意すべきポイント

実務でよく問題になるのが「コンサルティング費用として報酬を受け取りながら、実態として書類作成も行っている」パターンだ。当事者は「書類作成はおまけ」「アドバイス料として受け取っている」と主張するケースが多いが、行政書士法違反の判断において重要なのは行為の実態であり、契約書の名目ではない。

日本行政書士会連合会や各都道府県の行政書士会は、無資格代行の疑いがある業者の情報を収集し、都道府県知事や警察への告発を積極的に行っている。在留資格分野は外国人労働者の増加に伴い案件数が増えており、摘発リスクが高まっている分野の一つだ。また、行政書士法には両罰規定(第21条の2)が設けられており、違反行為を行った個人だけでなく、法人(コンサルティング会社等)も100万円以下の罰金が科される可能性がある。依頼者企業側も、実態を知りながら無資格代行業者に発注していた場合、告発リスクと社会的信用の失墜を招く恐れがある。

さらに見落とされがちなのが、申請取次制度との関係だ。行政書士であっても、入管への申請取次を行うためには「申請取次行政書士」として登録していなければならない。行政書士資格があれば何でもできるわけではなく、在留資格分野は特別な登録が必要な点に注意が必要だ。

合法的に代行サービスを提供するための実務対応

企業として在留資格申請の支援サービスを提供したい場合や、コンサルタントとして外国人雇用をサポートしたい場合、取りうる合法的な選択肢は以下の通りだ。

①申請取次行政書士との連携・業務委託:コンサルタント自身は経営・採用アドバイスを担当し、在留資格申請書類の作成・提出は申請取次行政書士に業務委託する体制を組む。この場合、クライアントへの窓口は一本化しつつ、法的に適正な役割分担が可能だ。

②自社でサービスを提供する場合は資格取得:継続的に在留資格申請の代行をビジネスとして行うなら、自社スタッフが行政書士資格を取得し、申請取次行政書士として登録する方法が最も確実だ。

③契約書・業務範囲の明確化:コンサルティング契約を締結する際は、書類作成・申請代行を業務範囲から明示的に除外し、情報提供・アドバイスに限定する旨を契約書に記載する。万が一トラブルになった際の証拠ともなる。

在留資格申請の無資格代行は、行政書士法と入管法の両面からリスクがある複合的な問題だ。「グレーゾーンだから大丈夫」と高をくくることなく、法的根拠に基づいた業務設計を行うことが、コンサルタント・企業双方にとってのコンプライアンスリスク回避につながる。

よくある質問

Q.在留資格申請の代行に行政書士資格は必要ですか?
A.はい。報酬を得て申請書類の作成・提出を代行するには行政書士資格(さらに申請取次登録)が必要です。無資格で行うと行政書士法違反となります。
Q.人事担当者が自社の外国人従業員の在留資格手続きを行うのも違法ですか?
A.自社従業員のために社内業務として行う場合は「他人の依頼を受け報酬を得る」行為に該当しないため、行政書士法違反にはなりません。
Q.コンサルティング費用として報酬を受け取り、実態として書類作成も行っている場合はどうなりますか?
A.契約の名目ではなく行為の実態で判断されます。書類作成・提出を実際に行っていれば違法となり、依頼した企業も両罰規定で罰則を受ける可能性があります。

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