要約
無資格者への許認可申請代行の発注は、依頼企業も行政書士法違反の共犯リスクを負う。両罰規定や幇助の観点から、委託先の資格確認と業務範囲の実態把握が不可欠。
行政書士法違反の「無資格代行」とは何か―依頼側が見落としがちなリスク
行政書士法に違反する「無資格代行」とは、行政書士の資格を持たない者が、他人の依頼を受けて報酬を得ながら、官公署への許認可申請書類の作成や手続代理を業として行うことです。コンプライアンス担当者や法務担当者の間では、「違反をするのは代行業者側であり、依頼した企業には責任がない」と思い込まれるケースが少なくありません。しかし、行政書士法の構造上、依頼企業も無関係ではいられない場面があります。
行政書士法第19条は、行政書士でない者が行政書士業務を業として行うことを禁止しています。同法第21条では違反者に対して「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が規定されており、さらに重要なのが同法第22条の2に定める「両罰規定」です。法人の代表者または法人・個人の従業員が違反行為をした場合、その法人または個人に対しても罰金刑が科される可能性があります。
依頼企業が「共犯」になり得る具体的なケース
依頼側の企業が法的リスクを負う典型的なケースとして、以下のようなパターンが実務上問題になります。
ケース①:無資格業者と知りながら発注を継続した場合
外部のコンサルティング会社や業務委託先が許認可申請書類の作成・提出を行っていたが、その業者に行政書士資格がないことを知りながら、あるいは確認しないまま発注を続けていた場合、依頼企業の担当者や法人が幇助犯として問われる可能性があります。刑法上の共犯規定は行政書士法違反にも適用される余地があり、「知らなかった」という主張が通らないケースもあります。
ケース②:社内の無資格社員に反復継続的に代行させた場合
取引先や顧客に代わって許認可申請書類を作成・提出し、その対価として報酬相当額を受け取っていたり、業務として組織的に行っていた場合、社員個人が行政書士法第19条違反を問われ、両罰規定により法人も罰金の対象となり得ます。「社内業務の一環」という認識では法的には守られません。
ケース③:名義貸しに関与した場合
形式上、行政書士の名前を借りて申請書類を作成・提出しているが、実態は無資格者が主導していた場合、名義を借りた無資格者はもちろん、名義を貸した行政書士も行政書士法第19条の2違反(名義貸しの禁止)に問われます。そして、そのような形式的な体制を認識しながら利用していた依頼企業も、幇助的な関与として問題視される可能性があります。
「コンサルティングなら問題ない」は本当か―合法・違法の境界線
許認可申請に関連するサービスの中には、行政書士資格がなくても合法的に提供できるものがあります。依頼企業が外部業者を活用する際には、この境界線を正確に把握しておくことが不可欠です。
合法的に無資格で提供できる業務の例:
- 申請に必要な情報の収集・整理に関するコンサルティング
- 申請書類作成のための情報提供・アドバイス(書類を「代わりに作成」しない範囲)
- 申請後の行政機関との連絡調整(代理権を伴わない範囲)
- 許認可取得後の事業運営に関するコンサルティング
無資格では違法となる業務の例:
- 官公署に提出する申請書類を「他人の依頼を受けて報酬を得て」作成すること
- 許認可申請の手続を本人に代わって代理で行うこと
- 申請書類への署名・押印を本人に代わって行うこと
- 行政機関への説明・交渉を代理人として行うこと
「コンサルティング契約」という名称を使っていても、実態として申請書類の作成・提出を受託していれば、行政書士法第19条違反に該当します。契約書の表題ではなく、実務上何をしているかが判断基準となります。
コンプライアンス担当者が今すぐ実施すべきチェック項目
許認可申請や行政手続に関する業務を外部に委託している企業の法務・コンプライアンス担当者は、以下の点を定期的に確認することが重要です。
①委託先の資格確認
許認可申請書類の作成・提出を受託している外部業者が、行政書士または行政書士法人として登録されているかを確認してください。日本行政書士会連合会のウェブサイトでは、行政書士の登録情報を検索することができます。
②業務範囲の実態確認
「コンサルティング」「サポート」という名目で契約していても、実態として申請書類の作成・提出を代行している場合は要注意です。業務委託契約書の内容と実際の業務内容が一致しているかを点検してください。
③社内での反復継続的な代行の有無
社内の担当社員が取引先や関連会社の許認可申請書類を作成・提出している場合、それが「業として」の要件を満たすほど反復継続的であれば違法になり得ます。組織として行政書士業務に類する活動を行っていないか、内部監査の対象に加えることを検討してください。
④両罰規定の周知徹底
行政書士法違反は個人の問題ではなく、法人にも罰則が及ぶことを、関係する役員・従業員に周知することが求められます。コンプライアンス研修の議題に行政書士法を加えることも有効な対策です。
行政書士法は「行政書士でない者が業として行った」という点に着目した規制であり、依頼した企業にとっても無視できない法的リスクをはらんでいます。外部への業務委託を整備する際には、資格確認と業務範囲の明確化を徹底し、無資格代行に加担しない体制を構築することが、企業としての最低限のコンプライアンス対応です。
よくある質問
- Q.無資格の代行業者に許認可申請を依頼した企業も罰せられますか?
- A.行政書士法の両罰規定や刑法上の幇助規定により、違反と知りながら発注を続けた場合、依頼企業や担当役員も処罰の対象となり得ます。
- Q.「コンサルティング契約」と名付ければ行政書士法違反にならないですか?
- A.契約名称ではなく実態が判断基準です。申請書類の作成・提出を実際に代行していれば、名称にかかわらず行政書士法第19条違反に該当する可能性があります。
- Q.委託先が行政書士かどうかはどこで確認できますか?
- A.日本行政書士会連合会のウェブサイトで、行政書士および行政書士法人の登録情報を検索・確認することができます。
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