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#在留資格#行政書士#無資格代行#両罰規定#アウトソーシング

在留資格と行政書士法2026年改正の実務対応

要約

2026年改正行政書士法の施行で無資格代行への罰則と両罰規定が強化。在留資格申請を扱う企業の法務担当者は業務フロー点検と適正アウトソーシングが急務です。

在留資格申請における無資格代行リスクと行政書士法の位置づけ

行政書士法は、官公署への許認可申請書類の作成・提出手続代理を有償で行うことを、登録を受けた行政書士にのみ認めています。在留資格の申請手続きは、出入国在留管理庁(入管)への書類提出を伴う典型的な「行政書士業務」であり、無資格者が報酬を得てこれを代行することは、現行の行政書士法第19条に違反します。

外国人材の採用・活用が拡大するなか、企業の人事・法務担当者が注意すべきは、社内で「担当者が手続きをサポートしている」という実態が、法的には無資格代行に該当し得るという点です。自社従業員の在留資格申請であっても、会社が組織として他の外国人労働者の書類を有償で作成・代行する行為は、行政書士法上の問題となります。

2026年改正行政書士法が在留資格実務に与える影響

2026年改正により、無資格代行に対する罰則が大幅に強化されます。従来は個人への罰則にとどまることが多かったところ、改正後は法人も対象とする両罰規定の適用範囲が拡大し、違反した場合には企業自体が刑事制裁を受けるリスクが生じます。法務担当者やコンプライアンス部門にとって、在留資格に関わる業務フローの総点検が急務となっています。

具体的なリスクシナリオとして多いのは、次の三つです。①人事部門が外国人従業員の就労ビザ更新書類を「サービス」として作成しているケース、②取引先や関連会社から在留資格変更手続きを依頼され無報酬と説明しているが実質的な対価が存在するケース、③業務委託契約でコンサルタントが在留資格書類を作成しているが、そのコンサルタントが行政書士登録を有していないケース。これらはいずれも2026年改正後に重大な違反リスクを抱えます。

適正なアウトソーシングと法務担当者が取るべき実務対応

コンプライアンスを確保するうえで最も確実な対応は、在留資格に関する書類作成・申請代理業務を、登録済みの行政書士に適正にアウトソーシングすることです。その際、以下の点を業務委託契約に明記することが推奨されます。①受任者が行政書士登録番号を有すること、②名義貸しを行わないこと、③再委託先も行政書士資格者であること。

日本行政書士会連合会は、在留資格をはじめとする許認可申請分野で行政書士の専門性が高まっていることを明示しており、複雑化する入管手続きへの対応力は、資格者への委託によって担保されます。デジタル庁が推進する行政手続のオンライン化が進む中、電子申請代行も行政書士法の規律対象となる点に留意が必要です。

企業の法務・コンプライアンス担当者は、2026年改正行政書士法の施行前に、在留資格関連業務の担当者と業務フローを洗い出し、無資格代行が潜在していないかを確認する内部監査を実施することが強く求められます。違反リスクを事前に排除することが、企業価値の保護につながります。