要約
在留資格申請の書類作成・提出代理は行政書士の独占業務。無資格で報酬を得て代行すると行政書士法違反となり、両罰規定で会社も罰則対象になる。
在留資格申請の代行に行政書士資格は必要か
在留資格(ビザ)の申請代行は、行政書士法上の「官公署に提出する書類の作成および提出手続代理」に該当します。外国人雇用支援や国際業務コンサルティングを手掛ける企業が「ビザ申請もサポートします」と打ち出すケースは増えていますが、無資格で報酬を得て在留資格申請を代行することは行政書士法違反になります。行政書士法第19条は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行ってはならない」と規定しており、在留資格の申請書類作成・提出代理はまさにその「業務」に含まれます。
ただし、例外が一つあります。出入国在留管理庁が認定した「申請取次行政書士」や「申請取次資格者(弁護士を含む)」のほか、企業の「外国人社員の所属機関の職員」として法務省告示で認められた者は、一定の範囲で申請取次を行うことができます。この「申請取次」は書類を窓口に届け出るだけの行為であり、書類の作成代理とは区別されます。この点が実務上の重要なグレーゾーンになっています。
無資格代行が違法になる具体的なケース
以下のような行為は、行政書士資格を持たない者が報酬を得て行うと行政書士法違反(無資格代行)となります。
- 在留資格認定証明書交付申請書類の作成:外国人を新規雇用する際に必要な書類を、コンサル会社のスタッフが作成し報酬を受け取るケース。
- 在留資格変更許可申請書類の作成:「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への変更手続きを、人事コンサルや経営支援会社が一括代行するケース。
- 在留期間更新許可申請書類の作成:外国人スタッフの更新手続きを定期業務として請け負い、書類を作成・提出するケース。
- 帰化申請に付随する在留資格書類の整理・作成:帰化申請支援と抱き合わせで在留関連書類を作成し、パッケージ料金で請求するケース。
一方、合法的に行える支援としては、申請に必要な書類のリスト案内、必要書類の収集補助(翻訳業者の紹介など)、申請プロセスの情報提供といった「コンサルティング」の範囲に限定されます。ただし、実質的に書類を作成・完成させている場合は、名目がコンサルであっても違法と判断されるリスクがあります。
行政書士法の罰則と両罰規定:会社が負うリスク
行政書士法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(行政書士法第21条)。さらに重要なのが両罰規定(同法第22条の2)です。違反行為を行った従業員だけでなく、その従業員が所属する法人(会社)に対しても同額の罰金が科される可能性があります。
つまり、「担当者が勝手にやっていた」「会社として指示していない」という弁明は通らないケースがあり、会社として在留資格申請代行サービスを提供していた場合には、経営者・法務担当者も責任を問われうる構造になっています。コンプライアンス担当者は、外国人雇用支援サービスを提供する際に「どこまでが合法的な支援で、どこから先が行政書士法が禁ずる無資格代行になるか」を明確に整理しておく必要があります。
なお、行政書士法人ではない企業が「申請取次サービス」と称してビザ申請を代行するサービスを展開している事例が問題視されており、行政書士会連合会が各都道府県会を通じて取り締まりの強化を求めています。サービス設計の段階から法務チェックを入れることが不可欠です。
企業が取るべきコンプライアンス対応の実務チェックリスト
在留資格申請に関与するビジネスを行う企業の法務・コンプライアンス担当者は、以下の点を確認してください。
- ✅ 自社サービスが「書類の作成・記入」を含むか否かを明確に区別しているか
- ✅ 報酬を受け取る業務の範囲が「情報提供・書類収集補助」に限定されているか
- ✅ 申請書類の作成・提出代理を行う業務は、提携する申請取次行政書士に委ねているか
- ✅ 従業員が外国人本人と直接やり取りして書類を完成させるフローになっていないか
- ✅ 業務委託先や外注先(フリーランス含む)が行政書士資格を持っているか確認しているか
- ✅ サービス案内・契約書・ウェブサイトの表現が「申請代行」「書類作成代行」を謳っていないか
外国人採用市場の拡大に伴い、在留資格手続きを「付加サービス」として提供する企業は増えています。しかし、そのサービスが行政書士法の無資格代行に抵触していれば、両罰規定により会社全体がペナルティを受けるリスクがあります。在留資格申請を含む業務をサービスとして提供する場合は、必ず行政書士資格者との適切な協業体制を構築し、自社が担う範囲を契約書で明確に定めておくことが法務上の大前提です。
よくある質問
- Q.在留資格申請の代行を無資格でやると何の罪になりますか?
- A.行政書士法第19条・第21条違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。法人には両罰規定も適用されます。
- Q.外国人雇用コンサルが在留資格の情報提供をするのは合法ですか?
- A.必要書類のリスト案内や申請プロセスの情報提供は合法です。ただし書類を実際に作成・完成させる行為は無資格では違法となります。
- Q.申請取次と申請代行は何が違いますか?
- A.申請取次は完成した書類を窓口に届ける行為で、認定を受けた者が可能です。申請代行は書類作成を含み、行政書士のみが報酬を得て行えます。
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