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#行政書士法#無資格代行#在留資格#ビザ申請代行#両罰規定

ビザ申請代行サービスは違法?行政書士法のライン

要約

ビザ申請代行サービスは行政書士の独占業務に該当し、無資格で報酬を得て行うと行政書士法違反で罰則・両罰規定の対象となる。合法的な範囲と対応策を解説。

「ビザ申請の代行サービスを提供したい」「外国人採用支援として在留資格の手続きをサポートしたい」——そう考える企業やコンサルタントが増えています。しかし、行政書士法を知らずに踏み込むと、無資格代行として刑事罰の対象になるリスクがあります。ビザ(在留資格)申請の代行サービスを提供する企業が、どこまで合法でどこから違法になるのか、実務的なラインを解説します。

ビザ申請代行に行政書士資格が必要な理由

行政書士法第1条の2は、行政書士の業務を「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること」と定めています。そして同法第19条は、行政書士または行政書士法人でない者が、業として上記業務を行うことを禁じています。

在留資格(ビザ)の申請書類——「在留資格認定証明書交付申請書」「在留期間更新許可申請書」「在留資格変更許可申請書」など——は、出入国在留管理局(入管)という官公署に提出する書類です。したがって、これらを報酬を得て作成・代理提出する行為は、行政書士の独占業務に該当します。

なお、申請取次行政書士(入管から承認を受けた行政書士)は、本人や申請人に代わって申請書類を窓口に持参して提出する「申請取次」も行えます。資格のない者がこれを行うことは、業務の種類を問わず行政書士法違反となります。

無資格の代行サービスが違法になる具体的なケース

以下のようなサービス形態は、行政書士資格なしに提供すると行政書士法違反となります。

  • 外国人採用支援会社が在留資格申請書を作成して報酬を受け取るケース:採用支援のパッケージ料金の中に申請書類の作成が含まれていれば、実質的に報酬を得た書類作成業務に該当します。
  • 人事コンサルが外国人社員のビザ更新手続きを「代行」として請け負うケース:手続き全体を代行し、その対価として報酬を得ていれば違法です。申請書への記載内容を実質的にコンサル側が決定している場合も同様です。
  • 旅行会社・留学エージェントがビザ申請書類を作成して手数料を取るケース:観光・留学ビザであっても書類作成を業として行えば対象となります。
  • インターネット上のビザ申請代行サービスが申請書の入力・作成を行うケース:オンラインサービスであっても、実質的に書類の内容を作成しているなら違法です。

行政書士法違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第21条)です。さらに、両罰規定(同法第22条の2)により、違反行為をした従業員だけでなく、その法人(会社)も罰金刑を受ける可能性があります。法人の代表者が知らなかったとしても、監督を怠ったとして会社が処罰対象となり得ます。

無資格でも合法的にできる範囲はどこまでか

行政書士法が禁じるのは「業として報酬を得て行う書類作成・提出代理」です。以下の行為は原則として無資格でも許容されます。

  • 情報提供・アドバイス:「どのビザカテゴリが適切か」「必要書類の一般的な説明」など、コンサルティングや情報提供の範囲にとどまる行為は資格不要です。
  • 書類収集のサポート:住民票や雇用契約書など、申請に必要な既存書類を依頼者が自ら取得するよう案内する行為は書類作成にあたりません。
  • 自社の外国人社員の申請に関する社内手続き:自社の従業員の在留資格申請を、社内担当者(人事・総務)が行う場合は「他人の依頼を受けた業務」にあたらず、行政書士法の適用外です。ただし、これをサービスとして他社から報酬を受けて行うと違法になります。
  • 行政書士への橋渡し・業務紹介:行政書士に依頼することを前提に、顧客を紹介したり、打ち合わせに同席したりすること自体は問題ありません。

グレーゾーンとして問題になりやすいのが「コンサルティング料」の名目で実質的な申請書作成を含めてしまうケースです。料金体系や業務内容の実態が問われるため、名目だけを変えても違法リスクは残ります。

コンプライアンス上の対応策:合法的なサービス設計のポイント

ビザ関連サービスを提供したい企業が取るべきコンプライアンス対応は明確です。

①行政書士との業務提携・連携体制の構築が最も実務的な解決策です。自社は情報提供・コンサルティング・書類収集支援を担当し、申請書類の作成と提出代理は提携する行政書士(特に申請取次行政書士)が担当する体制を整えます。契約書上も役割分担を明確に記載することが重要です。

②名義貸しの禁止も徹底が必要です。行政書士の名義だけ借りて実務は無資格者が行う「名義貸し」は、依頼された行政書士も行政書士法第12条違反(名義貸し禁止)となり、懲戒・登録取消のリスクを負います。名義だけを利用する形態は絶対に避けてください。

③業務委託契約の内容精査も必須です。外部のビザ代行業者に業務を委託する場合、委託先が行政書士資格を有しているかを必ず確認し、契約書に業務範囲と資格要件を明記します。無資格業者への委託は、委託企業も共犯リスクを問われる可能性があります。

ビザ申請代行サービスは需要が高い分野ですが、行政書士法のラインを誤ると刑事罰・両罰規定・企業レピュテーションへのダメージが一度に発生します。サービス設計の段階から法務担当者と行政書士が連携して合法的な業務フローを構築することが、持続可能なビジネスの前提条件です。

よくある質問

Q.外国人採用支援会社がビザ申請をサポートするのは違法ですか?
A.報酬を得て申請書類を作成・提出代理する行為は行政書士の独占業務です。情報提供やアドバイスにとどめ、書類作成は提携行政書士に委ねる体制が必要です。
Q.自社の外国人社員のビザ更新を人事担当者が行うのは問題ありませんか?
A.自社従業員の申請を社内担当者が行う場合は「他人の依頼を受けた業務」にあたらず行政書士法の適用外です。ただし他社から報酬を得て代行すると違法になります。
Q.ビザ申請代行を無資格業者に外注した場合、依頼した会社も罰せられますか?
A.両罰規定により、無資格業者に委託した企業も罰金刑を受けるリスクがあります。委託先が行政書士資格を持つか事前確認と契約書への明記が必須です。

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