要約
相続手続きのワンストップ代行サービスが増える中、無資格代行が行政書士法違反になる業務と合法的に提供できる範囲を整理。両罰規定リスクも解説。
相続手続きの「丸ごと代行」が増加——行政書士法の観点から何が問題か
行政書士法は、行政書士でない者が「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成・提出手続代理」を業として行うことを禁じています(同法第19条)。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第21条)が科され、法人が関与していれば両罰規定(同法第22条の2)により法人にも罰則が及びます。近年、相続手続きのワンストップ代行サービスをうたう事業者が増えていますが、その業務内容が行政書士の独占業務に踏み込んでいないか、法務担当者や経営者は慎重に確認する必要があります。
日本行政書士会連合会(日行連)が公表している行政書士の業務範囲によれば、「官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務・事実証明・契約書の作成」が行政書士の独占業務とされています。相続手続きには多種多様な行為が含まれますが、そのすべてを無資格者が代行できるわけではありません。
相続手続きの中で無資格代行が違法になる具体的な業務
相続手続きは大きく①戸籍収集・相続関係説明図の作成、②遺産分割協議書の作成、③不動産の相続登記、④預貯金・証券口座の解約・名義変更、⑤自動車・農地等の名義変更に分類できます。このうち行政書士法との関係で特に問題になるのが①と②です。
戸籍の収集自体は法定代理以外でも委任状があれば可能ですが、「収集した戸籍をもとに相続関係説明図や法定相続情報一覧図(法務局提出用)を作成し、申出を代理する」行為は、官公署提出書類の作成・提出手続代理に該当します。報酬を得てこれを業として行えば行政書士法違反となります。また、遺産分割協議書は「権利義務に関する書類」として行政書士の独占業務に含まれます。無資格のコンサルタントや士業以外の代行業者が報酬を受け取って作成することは違法です。
一方、③相続登記は司法書士の独占業務(司法書士法第3条)であり、行政書士も原則として代理できません。④金融機関での手続きについては、金融機関が定める所定書類の記入サポートや書類の「取り次ぎ」にとどまる場合は無資格でも許容される余地がありますが、書類作成を「業として」行えば行政書士法上のリスクが生じます。
「コンサルティングのみ」「サポートのみ」は合法か——グレーゾーンの実態
無資格代行の問題が表面化しにくい理由の一つが、「コンサルティング」や「サポート」という名目での業務提供です。「書類作成は本人が行い、手順の説明や書き方のアドバイスをするだけ」であれば、行政書士法の「作成」には直接該当しないという解釈も成り立ちます。しかし実態として、事業者側がほぼ書類を完成させ、依頼者が署名・押印するだけの状態にしている場合、行政書士法違反と判断されるリスクが高まります。
行政書士法第19条の「業として行う」要件は、反復継続の意思をもって行われれば1件であっても業務性が認められる場合があります。「コンサルティング料」として報酬を受け取りながら、実質的に書類を作成している行為は、名目を変えても違法性の評価を免れません。特にワンストップ相続サービスを提供する不動産業者・保険代理店・FP法人などが、業務フローの中に遺産分割協議書の作成や法定相続情報一覧図の申出代行を組み込んでいるケースでは、両罰規定による法人処罰のリスクも念頭に置く必要があります。
なお、社会保険労務士・税理士・司法書士といった他士業との業際についても注意が必要です。税理士が相続税申告の付帯業務として遺産分割協議書を作成する行為、あるいは司法書士が登記に付随して相続関係説明図以外の官公署提出書類を作成する行為は、それぞれの士業法の範囲を超えた行政書士業務に踏み込む可能性があります。複数士業が関与するワンストップサービスでは、各自の業務範囲の境界線を明確に設けることが不可欠です。
合法的に相続代行サービスを提供するための実務チェックポイント
相続手続きに関わる事業者が行政書士法違反を回避するためには、以下の点を社内コンプライアンスとして整備することが重要です。
第一に、業務フロー上で「書類作成」が発生する工程を洗い出し、その工程を行政書士資格者が担当しているかを確認することです。提携行政書士への外注・紹介で対応する場合でも、名義貸しに該当しないよう、当該行政書士が実質的に書類作成を行っている体制を整える必要があります。
第二に、報酬体系の設計です。「コンサルティング料」「サポート料」という名目であっても、提供する役務の実態が書類作成を含む場合は独占業務への抵触が疑われます。行政書士が介在しない工程に対してのみ報酬を設定し、書類作成部分は行政書士事務所への直接委任として整理するのが安全です。
第三に、委託契約書・業務範囲の明文化です。提携する行政書士との間で業務範囲・責任の所在を明記した契約書を整備し、定期的に業務フローを見直す体制を構築してください。万一の調査・指摘に備えた記録保管も不可欠です。
相続手続き代行サービスは高齢化社会の進展とともに需要が拡大しており、コンプライアンスの整備が遅れれば、両罰規定による企業への直接的な制裁リスクを招くことになります。行政書士法の規制ラインを正確に把握し、資格者との適切な連携体制を構築することが、事業継続の前提となります。
よくある質問
- Q.相続手続きの代行サービスを無資格で行うと何の罪になりますか?
- A.行政書士法第19条・第21条違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。法人が関与する場合は両罰規定により法人にも罰則が及びます。
- Q.遺産分割協議書の作成を「コンサルティング料」名目で代行しても違法ですか?
- A.実態として書類を作成していれば名目に関係なく行政書士法違反と判断されるリスクがあります。報酬を得て業として行う場合は資格者への依頼が必要です。
- Q.税理士や司法書士が相続手続きの書類を一括で作成することはできますか?
- A.各士業法の業務範囲を超えた行政書士業務への踏み込みになる可能性があります。それぞれの業務範囲を明確に分担し、行政書士書類は行政書士が担当する体制が必要です。