要約
会社設立の代行は業務ごとに資格要件が異なる。無資格者が申請書類作成・提出を報酬代行すると行政書士法違反。両罰規定で依頼企業にも罰則リスクが及ぶ。
会社設立手続きに行政書士資格は必要か?無資格代行の実態
「会社設立をまるごと代行します」というサービスが急増しています。起業支援コンサルタント、税理士法人、司法書士事務所、そして資格を持たない一般事業者まで、さまざまな主体が会社設立の代行を手がけています。しかし、行政書士法の観点から見ると、「どこまでが合法でどこからが違法か」の線引きは意外と複雑です。無資格代行が行政書士法違反に問われれば、依頼した企業側にも両罰規定が及ぶリスクがあります。
会社設立には大きく分けて、①会社の定款作成、②登記申請、③許認可申請や各種届出、という三つの手続きが絡みます。それぞれに異なる資格要件が定められているため、一括代行サービスを利用する場合は特に注意が必要です。
行政書士法第1条の2は、行政書士の独占業務として「官公署に提出する書類の作成」を規定しています。会社設立に伴って必要となる各種許認可の申請書類(飲食業の営業許可申請、建設業許可申請など)は、この独占業務に該当します。無資格者が報酬を得てこれらを代行すれば、行政書士法第19条・第21条違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
無資格でできる範囲・できない範囲を業務別に整理する
会社設立の代行を分解すると、資格の要否はおおむね次のように整理できます。
【司法書士の独占業務】会社設立登記(商業登記)の申請代理は、司法書士法により司法書士の独占業務です。無資格者が報酬を得て登記申請を代行することは司法書士法違反となります。税理士や行政書士も原則として登記申請の代理はできません(ただし、電子定款認証に関して行政書士が関与できる業務範囲は別途あります)。
【行政書士の独占業務】会社設立後に必要となる許認可申請書類(建設業許可・宅建業免許・飲食店営業許可等)の作成・提出代理は、行政書士の独占業務です。起業支援コンサルや税理士が報酬を得てこれらを「まとめて代行」する場合は、行政書士法違反のリスクが生じます。
【無資格でも合法な範囲】一方、以下の業務は資格がなくても提供できます。①会社設立に関する一般的なアドバイスやコンサルティング(申請書類の作成・提出代理は含まない)、②定款の雛型提供や記載内容の確認サポート(実際の作成行為を代行しない場合)、③登記費用や流れの説明など情報提供に留まるもの。これらはあくまで「情報提供」や「コンサルティング」の域を出ない場合に限り、資格不要と考えられています。
問題になりやすいのは、「お客様の代わりに書類を完成させて官公署に持参・提出する」という行為を、コンサルティング料という名目で請求するケースです。名目がどうであれ、実態として申請書類の作成・提出代理を報酬を得て行えば無資格代行違反が成立します。
両罰規定が適用されると依頼した会社側も処罰対象に
行政書士法には両罰規定(第22条の2)が設けられており、違反行為を行った個人だけでなく、その個人が所属する法人や事業者も罰則の対象となります。たとえば、起業支援サービス会社の従業員が無資格代行を行った場合、その会社自体も100万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、依頼した側の企業についても注意が必要です。「知らなかった」では済まないケースも存在し、コンプライアンス上のリスクを抱えることになります。法務担当者や経営者は、外部に会社設立手続きをアウトソーシングする際には、委託先がどの資格を持ち、どの業務を担当するのかを明確に確認しなければなりません。
特に、次のようなサービス形態には注意が必要です。①「会社設立から許認可まで全部おまかせ」と標榜する無資格のコンサルタント、②税理士が登記・許認可まで一括代行すると宣伝しているケース(税理士は税務業務の専門家であり、登記や許認可申請の代理は原則として専業他士業の業域)、③格安の「会社設立パック」を提供するウェブサービスで、書類の実質的作成・提出まで行っているサービス。
合法的に代行サービスを利用するための実務チェックポイント
会社設立に関わる代行サービスを適法に利用するには、業務ごとに適切な資格者に依頼することが基本です。以下のチェックポイントを参考にしてください。
①定款作成・認証:電子定款の場合は行政書士が作成代理可能。公証役場での認証手続きは行政書士・司法書士・弁護士が対応できます。
②商業登記申請:司法書士への依頼が必要です。登記を伴う会社設立代行を謳うサービスが司法書士と提携しているか確認しましょう。
③許認可申請:建設業許可・宅建業免許・飲食店営業許可など業種別の許認可は、行政書士に依頼することが必要です。「会社設立後の許認可まで対応」と案内するコンサルが行政書士資格を持っているか、または行政書士と連携しているかを確認してください。
④税務届出:税務署への法人設立届出、青色申告の承認申請などは税理士の専門領域です。
複数士業が連携してワンストップサービスを提供しているケースは合法であり、むしろ推奨される形態です。一方、一人の無資格者や単一業種の資格者が「全部まとめてやります」と言う場合は、行政書士法違反を含む複数の違反リスクを抱えている可能性が高いと理解してください。
外部に業務を委託する際は、契約書に各業務の担当者と資格を明記させることが、コンプライアンスリスクを回避する最も確実な方法です。会社設立という重要な節目だからこそ、適法な専門家に依頼することが経営者・法務担当者にとっての基本的な責務といえます。
よくある質問
- Q.会社設立の手続きを全部まとめて代行してもらうことはできますか?
- A.業務によって必要な資格が異なるため、司法書士・行政書士・税理士が連携するワンストップサービスであれば合法です。無資格者への一括依頼は違法リスクがあります。
- Q.税理士や会計士に会社設立の許認可申請も頼むと違法になりますか?
- A.許認可申請書類の作成・提出代理は行政書士の独占業務です。税理士が報酬を得てこれを代行した場合、行政書士法違反に該当する可能性があります。
- Q.無資格の起業支援コンサルに会社設立を依頼した場合、依頼した企業も罰則を受けますか?
- A.行政書士法の両罰規定により、違反行為者だけでなく関与した法人も100万円以下の罰金が科される可能性があります。依頼前に委託先の資格確認が必要です。